パルグリーンファーム株式会社 定款
第1章 総則
第1条 (商号)
- 当会社は、パルグリーンファーム株式会社と称する。
第2条 (目的)
-
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
- 1農産物の生産、加工、販売、物流、運送
- 2資源循環型農業の研修受託
- 3市民、障がい団体、関連団体等による農体験、交流事業
- 4資源循環型農業・技術に関するコンサルタント業務
- 5資源循環型農業・技術に関する教育事業
- 6資源循環型農業に関連したグリーンツーリズム業務
- 7農産物等の生産、加工、販売、物流、運送に関する代理受託業務
- 8農業生産用資材の製造、販売
- 9上記に関連する調査・研究、企画・立案
- 10上記に関連する相談、指導、情報の収集と提供
- 11上記に関連する施設の管理・運営
- 12上記に関連する技術支援、協力
- 13労働者派遣事業
- 14発電及び売電その他環境に関する事業
- 15その他前各号に附帯する一切の業務
第3条 (本店の所在地)
- 当会社は、本店を千葉県野田市に置く。
第4条 (機関構成)
- 当会社は、取締役会及び監査役を置く。
第5条 (公告方法)
- 当会社の公告は、電子公告の方法により行う。
- 電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合には、官報に掲載してする。
第2章 株式
第6条 (発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数)
- 当会社の発行可能株式総数は、6,000株とする。
- 当会社の発行可能種類株式総数は、次のとおりとする。
- ①普通株式 1,000株
- ②無議決権株式 5,000株
第7条 (無議決権株式の内容)
- 無議決権株式を有する株主は、株主総会において議決権を有しない。
第8条 (種類株主総会)
- 当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、会社法第322条第1項に定める種類株主総会の決議を要しない。
- 当会社の株式募集事項及び新株予約権募集事項の決定においては、一切の種類株主総会の決議を要しない。
第9条 (株券の不発行)
- 当会社の株式については、株券を発行しない。
第10条 (株式の譲渡制限)
- 当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
第11条 (相続人等に対する株式の売渡し請求)
- 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
第12条 (株式等の割当てを受ける権利等の決定)
- 当会社の株式(自己株式の処分による株式を含む。)及び新株予約権を引き受ける者の募集において、株主に株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、その募集事項、株主に当該株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨及びその申込みの期日の決定は、取締役会の決議によって行う。
第13条 (株主名簿記載事項の記載の請求)
- 株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得者が署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。
ただし、法令に別段の定めがある場合には、株式取得者が単独で請求することができる。
第14条 (質権の登録)
- 当会社の株式につき質権の登録を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印して提出しなければならない。その登録の抹消についても同様とする。
第15条 (手数料)
- 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
第16条 (基準日)
- 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主(以下「基準日株主」という。)をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。ただし、当該基準日株主の権利を害しない場合には、当会社は、基準日後に、募集株式の発行等、吸収合併、株式交換又は吸収分割等により株式を取得した者の全部又は一部を、当該定時株主総会において権利を行使することができる株主と定めることができる。
- 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者を確定するため必要があるときは、取締役会の決議により、臨時に基準日を定めることができる。ただし、この場合には、その日を2週間前までに公告するものとする。
第17条 (株主の住所等の届出等)
- 当会社の株主、登録株式質権者又はその法定代理人もしくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名又は名称及び住所並びに印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項等に変更を生じた場合も、同様とする。
- 当会社に提出する書類には、前項により届け出た印鑑を用いなければならない。
第3章 株主総会
第18条 (招集)
- 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。
- 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役会の決議により社長がこれを招集する。社長に事故、もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順序により他の取締役がこれを招集する。
- 株主総会を招集するには、会日より1週間前までに、議決権を行使することができる株主に対して招集通知を発するものとする。
第19条 (招集手続の省略)
- 株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主全員の同意があるときは、会社法第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合を除き、招集手続を経ずに開催することができる。
第20条 (議長)
- 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。
- 社長に事故、もしくは支障があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。取締役全員に事故があるときは、出席株主のうちから選ばれた者がこれに代わる。
第21条 (決議の方法)
- 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
- 会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第22条 (株主総会の決議の省略)
- 株主総会の決議の目的たる事項について、取締役又は株主から提案があった場合において、その事項につき議決権を行使することができるすべての株主が、書面又は電磁的記録によってその提案に同意したときは、その提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
第23条 (議決権の代理行使)
- 株主又はその法定代理人は、当会社の議決権を有する株主又は取締役、監査役、従業員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、株主総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
第24条 (株主総会議事録)
- 株主総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、10年間当会社の本店に備え置くものとする。
第4章 株主総会
第25条 (取締役の員数)
- 当会社の取締役は、3名以上10名以内とする。
第26条 (取締役の選任及び解任の方法)
- 当会社の取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
- 取締役の選任については、累積投票によらない。
- 取締役の解任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第27条 (取締役の任期)
- 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
- 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
第28条 (代表取締役及び役付取締役)
- 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
- 代表取締役が1名のときは当該代表取締役を社長とし、2名以上のときは取締役会の決議により社長を選定する。
- 取締役会は、その決議によって取締役の中から、必要に応じて副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
第29条 (業務執行)
- 社長は会社の業務を統轄し、会社を代表する。
- 副社長は社長を補佐して業務を統括し、専務取締役は社長を補佐して業務を執行し、常務取締役は社長を補佐して、業務を分掌する。
- 社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が社長の業務を代行する。
第30条 (取締役会の招集通知及び議長)
- 取締役会は、社長が招集し、会日の3日前までに各取締役に対して招集の通知を発するものとし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
- 取締役全員の同意があるときは、招集の通知をしないで取締役会を開催することができる。
- 取締役会は、社長が議長となる。
第31条 (取締役会の決議)
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第32条 (取締役会の決議の省略)
- 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときは、この限りでない。
第33条 (取締役会議事録)
- 取締役会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、10年間当会社の本店に備え置くものとする。
第34条 (監査役の員数)
- 当会社の監査役は、1名以上とする。
第35条 (監査役の選任及び解任の方法)
- 当会社の監査役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
- 監査役の解任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第36条 (監査役の任期)
- 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
- 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
第37条 (報酬等)
- 取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
第5章 計算
第38条 (事業年度)
- 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第39条 (剰余金の配当)
- 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在における最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
第40条 (中間配当)
- 当会社は、取締役会の決議により、毎年6月30日における最終の株主名簿に記載され若しくは記録された株主又は登録株式質権者に対して中間配当を行うことができる。
第41条 (剰余金の配当等の除斥期間)
- 剰余金の配当及び中間配当は、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。
- 前項の金銭に利息をつけない。
第6章 附則
第42条 (定款に定めのない事項)
- 本定款に定めのない事項については、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。
平成24年8月28日 作成
平成24年9月3日 設立
平成27年6月19日 変更